2017-03-03 第193回国会 参議院 予算委員会 第6号
そこで、二〇一五年五月の厚生労働委員会で我が党小池晃委員が、介護保険制度には賦課によって生活保護基準以下にならないよう境界層措置があると、この問題を取り上げまして、国保でも検討するようにということで求めました。そのとき大臣は国保でも検討すると答弁されました。どう検討されたんでしょうか。
そこで、二〇一五年五月の厚生労働委員会で我が党小池晃委員が、介護保険制度には賦課によって生活保護基準以下にならないよう境界層措置があると、この問題を取り上げまして、国保でも検討するようにということで求めました。そのとき大臣は国保でも検討すると答弁されました。どう検討されたんでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) この御指摘の境界層措置というのは、介護保険料について、より低い基準を適用して負担を軽減すれば生活保護を必要としない状態になる方、いわゆる境界層該当者に対しまして所得安定に基づく基準より低い基準を適用して負担を軽減をすると、こういうものでございます。
私は、実は民主党政権のときも要求したことがあるんですけれども、今言った、本当にわずかな差で住民税を払っているような方、そして、そのために負担が非常に大きい方、その方たちには、境界層という考え方がございます、減免をすることによって生活保護に陥らない、これは介護保険の世界にあるわけですけれども、この考え方をもっと整理して、減免制度を、やはり社会保険料の負担をもっと減らしていって、自立しながら暮らしていける
2 国民健康保険の保険料負担については、低所得者対策として介護保険には境界層措置があることも参考に、その在り方について検討するとともに、子どもに係る均等割保険料の軽減措置について、地方創生の観点や地方からの提案も踏まえ、現行制度の趣旨や国保財政に与える影響等を考慮しながら、引き続き議論すること。
保険料徴収により所得が生活保護基準以下に落ち込む境界層の問題、子供が多い世帯ほど負担増となる応益割の問題なども本案によって何ら解決されません。 都道府県による財政管理、標準保険料率の提示、保険料平準化の推進など、本法案に盛り込まれた改変が市町村を保険料引上げに駆り立て、無慈悲な取立ての強化につながることは、法案の内容を先取り実施している大阪府の実態からも明らかです。
これは、かつて高齢者からの介護保険料の天引きが問題になって裁判がありまして、大阪高裁の判決では、介護保険の場合は、賦課によって生活保護基準以下に陥る世帯をつくらないように境界層措置が設計されているから生存権の侵害には当たらないという判決なんですね。ということでは、逆に言えば、この判決に照らせば、国保は生存権侵害に当たるということになるじゃないですか。 これ見直すべきですよ、こういったことは。
厚労省、介護保険には、保険料を賦課されて生活保護基準以下になった場合は保険料を免除するという境界層措置というのがございます。国保には何でそういう仕組みがないんでしょうか。国保にもやはり介護保険と同様に境界層措置を設けるべきではないでしょうか。
これは「境界層該当証明書」とあります。境界層とは何かということになるわけですが、(一)に「却下に係る申請日・廃止日」、つまり、生活保護を申請して却下されたということを証明している書類であります。 その下に、「保護を要しない理由」「境界層該当措置による」ちょっと空白があって「 円以上の減額を受けることにより、保護を要しないため。」
○小宮山国務大臣 今委員から御紹介があった境界層該当者、これは、より低い基準を適用して負担を軽減すれば生活保護を必要としない状態になる人なんですけれども、医療保険、障害者自立支援制度での境界層該当者の数、これは把握していません。介護保険制度で境界層措置の適用を受けている人の数は、平成二十三年四月一日現在で三千七百六名です。
○高橋委員 今紹介いただいた最初の数字六百二十五、これは生活保護基準の例えば一・五倍という形で条例を設けて減免をしているということで、大いにこれは紹介をしていただきたいと思うんです、境界層の精神であると。 しかし、条例をうんと持っていただきたいと同時に、現実に今それを個々に、本来の権利として使おうとすれば非常に大きな壁がある。
私は以前の委員会で質問したことがあるんですけれども、本来は、こういう保険料の負担をすることによって生活保護基準を超えてしまう、そういう境界層という方には、当然、保険料をゼロにするあるいは減額するという措置がございます。
それから、境界層減免の措置につきましては、介護保険にもある仕組みでありますし、市町村の事務の負担の軽減ということからも、先ほど答弁いたしましたように、必要な措置であるというふうに考えております。
そこで、境界層という言葉がございます。生活保護基準まで到達しない水準まで利用料や医療費の自己負担分を最大でゼロ円まで引き下げる。つまり、利用料をゼロにすれば保護までには至らない階層、そういう階層を境界層というわけでありますが、この対象は一体どのくらいあるでしょうか。
ですから、その資格のある人、境界層として救済されるべき人はすべて救済されるべきだと思っております。これは介護保険でも同じことが言えると思うんです。 ところが、それがなぜ全体像もよく見えないのか、あるいは救済されたという話が余り聞こえてこないのか。大きな障害がございます。
これ母親の利用者負担段階を引き下げる境界層措置というのがあるようでございます。それによって第一段階、第二段階と同じような措置が行われるというように承知しておりますので、是非御相談をいただきたいなと、こう思っております。 また、各自治体からも、当然自治体も自分の内部の調査なりいろんな調べをいたしております。
○園田(康)委員 今御答弁いただきました境界層措置についてなんですけれども、いわゆる低所得者の方で、保険料を払うことによって、あるいは利用料を払うことによって生活保護の対象になってしまうというところに対してのまた手厚い保護である、手厚いというか、そういった方々に救済措置という形がとられているという御答弁でございました。
そういう制度になっておりますので、ある方が、現在生活保護に該当されないけれども、保険料や利用者負担をお払いすることによって、そのことによって生活保護の該当になってしまう、こういうことを私ども境界層該当と呼んでおりますが、そういった場合には、もし、ただいま申し上げました負担軽減措置をとれば生活保護に該当しなくなるようであれば、例えば保険料の負担区分でも、より低い方の保険料負担区分を適用するというような
そこで、周辺地域からの汚濁負荷の流入というものが依然として続いておりますし、それから塩水と淡水の境界層の上昇などによりまして、富栄養化の進行というものは、いわゆる目で見たときに非常にアオコが発生をするというようなことや青潮の発生など、水産、観光両面から見ても大変な影響を与えておる。そういうことでございますから、対応策として直轄河川の浄化事業や下水道整備などが進められておるところでございます。
しかしながら、先生のお話にございましたように、いずれにしましても対流圏におきますオゾンが若干ふえるということは見込まれるわけでございまして、対流圏、特に光化学スモッグの関与する大気の境界層内におきますオゾンの増加の問題があるわけでございますが、この増加の程度といいますのも、全体で見ました場合には二%以内の範囲内におさまるということでございますので、そう大きな増加のファクターでもないわけでございますし
ただ、今通産省の方からお話しございましたように、成層圏と対流圏におけるオゾン量の割合の問題もありますし、それから対流圏におきましてはオゾンの量も、いわゆる大気境界層内というところと、それから大気境界層から上の成層圏までの間のところというものにおきますオゾンの割合というものもあるわけでございますけれども、いずれにしましても、それをひっくるめましても、モデルによります対流圏におきますオゾンの量の若干の増加
しかも、たとえば海底にものを置くとすると、海底に近い、それこそ一メートルとか十メートルとか、そのぐらいの非常に薄いところに、境界層、つまり非常に海底に接した、その上の水とは違う層があるということが最近発見されておりまして、ともかく機械をそこに長く置いて、そして長く続けて観測する。
先ほど申しました境界層制御という着陸の助けになる装置も、エンジンから空気を取りまして着陸のときの揚力を取りまして着陸のときの揚力を持たせるようにしてありますから、エンジンがとまると、それがきかなくなる。そうすると先ほど申しました三十七ノットですか、そのくらいの着速差が出てきまして、非常にむずかしい着陸になる。
それでしかも、そういう工合に差がありますので、ロッキードの場合は、バウンダリー・レイヤー・コントロールといいまして、境界層制御という名前で呼ばれます特別な装置を使って、その着速を落すようにしております。それでもなお二十ノットの差がございます。